スタッフブログ

みなさんこんにちは
総務課の安齋です。

今、ニュースで消費税が8%から10%に引き上げられると騒がられていますよね。
消費税が上がると家計にもひびきますよね
今回は、消費税増税のリフォームへの影響の事をご紹介いたします。


消費税率が引き上げられる前によく行われるのが、駆け込み消費。
しかし、リフォームなどの工事の場合は、少しシステムが違います。

住宅を新築あるいはリフォームを行う場合では、増税の適用基準日となるのが、引渡しされた日となります。
そのため、引渡しが行われた日が増税施工日以降となった場合、増税の基準日とされ適用されるように思われますが
、住宅の場合はすこし違っており、救済措置が適用されます。

住宅の新築やリフォームの場合は期間が長く、工期が半年や1年という場合がザラにあります。
そこで、救済措置として、施工日の半年前以上前に工事請負契約を交わしている場合は、引渡し日が増税施工日以降であっても、増税前の税率が適用されることになります。


2019年10月1日に消費税を10%に引き上げるとされています。
そのタイミングですべての消費税に対して10%の税金が掛ることになります。
予定通りに行けば2019年の10月1日以降にリフォームした場合は、消費税10%分の税額を支払うことになります。

2019年3月31日までに請負契約を済ませておけば、引き渡しが2019年10月以降であっても
消費税が8%で済みます。

このまま予定通りに消費税が引き上げられた場合、消費税8%で施工できるのは2つのタイミングにありますので参考にして頂けたらと思います。

増税の図2
1.2019年3月31日までに請負契約した物件・・・消費税8%

2.2019年10月1日以前に引渡しが完了した物件・・・消費税8%

3.2019年10月1日以降に引渡しが完了した物件・・・消費税10%


増築、新築をお考えの方は工期が長い為2019年3月31日までに契約を済ませておくと安心ですよね。
また、リフォームをお考えの方は工期が短い為10月間際にリフォーム店にご相談すると、職人不足、資材不足の可能性がありますので、リフォームする半年前位までには余裕をもって計画、相談が出来ると思います

家で困っている事などございましたらお気軽にご相談ください

みなさんこんにちは
総務課の安齋です。

10月に入って秋らしさが増してきましたね
風もだんだんと冷たくなってきて、洋服も半袖から長袖へとなりますよね。
今回は、衣替えのポイントについてご紹介いたします
衣替えは、不要な服と必要な服を見直すチャンス。「いつか着るからとっておこう。」・・・というその服、本当に着ますか?過去3年以上着ていない服や、流行が過ぎた服、サイズアウトやクリーニングでも取れないシミのついた服などは、捨てる・リサイクルに出す・譲るなどして、処分していきましょう。

服をしまうとき、大量にある衣服をトップスとボトムスにざっくり分けて、そのまま詰め込んで収納してませんか?
冬の厚手服、秋冬の薄手服、春夏に使う半袖・七分袖、通年で着る服など季節ごとにグループ分けをしておきましょう。
グループ分けをすることで、そのまま入れ替えるだけで衣替えが完了します。
衣替えの必要のない人も、グループ分けをすることによって着たい服をすぐに探せるようになります
衣替えのために断捨離して衣服を少なくし、グループ分けを終えたあとは、いざ収納です。
その時に、便利に使えるのが収納ケース。収納ケースにしまうときは、服を畳みますが、畳む時のポイントは出来る限りコン
パクトにする事。服を畳んだ状態で立ててしまうことで、収納力がアップします。
収納スペースの広さを基準にケース選びをするようにすると、スペースに無駄な隙間ができたり、大きすぎてクローゼットに
入らない・・・といった失敗が防げます
グループ分け収納は、どこに何が入っているのかをひと目で分かるようにする。収納ケースにラベルを貼って分かりやすく
しましょう。ラベルを貼ることによってアイテムの偏りも確認する事が出来ます。




ちょっと工夫をすることで、大変だった衣替えも少しの工夫をする事で気持ちも
少し楽になりますね
koromogae.
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