消費税増税のリフォームへの影響

みなさんこんにちは
総務課の安齋です。

今、ニュースで消費税が8%から10%に引き上げられると騒がられていますよね。
消費税が上がると家計にもひびきますよね
今回は、消費税増税のリフォームへの影響の事をご紹介いたします。


消費税率が引き上げられる前によく行われるのが、駆け込み消費。
しかし、リフォームなどの工事の場合は、少しシステムが違います。

住宅を新築あるいはリフォームを行う場合では、増税の適用基準日となるのが、引渡しされた日となります。
そのため、引渡しが行われた日が増税施工日以降となった場合、増税の基準日とされ適用されるように思われますが
、住宅の場合はすこし違っており、救済措置が適用されます。

住宅の新築やリフォームの場合は期間が長く、工期が半年や1年という場合がザラにあります。
そこで、救済措置として、施工日の半年前以上前に工事請負契約を交わしている場合は、引渡し日が増税施工日以降であっても、増税前の税率が適用されることになります。


2019年10月1日に消費税を10%に引き上げるとされています。
そのタイミングですべての消費税に対して10%の税金が掛ることになります。
予定通りに行けば2019年の10月1日以降にリフォームした場合は、消費税10%分の税額を支払うことになります。

2019年3月31日までに請負契約を済ませておけば、引き渡しが2019年10月以降であっても
消費税が8%で済みます。

このまま予定通りに消費税が引き上げられた場合、消費税8%で施工できるのは2つのタイミングにありますので参考にして頂けたらと思います。

増税の図2
1.2019年3月31日までに請負契約した物件・・・消費税8%

2.2019年10月1日以前に引渡しが完了した物件・・・消費税8%

3.2019年10月1日以降に引渡しが完了した物件・・・消費税10%


増築、新築をお考えの方は工期が長い為2019年3月31日までに契約を済ませておくと安心ですよね。
また、リフォームをお考えの方は工期が短い為10月間際にリフォーム店にご相談すると、職人不足、資材不足の可能性がありますので、リフォームする半年前位までには余裕をもって計画、相談が出来ると思います

家で困っている事などございましたらお気軽にご相談ください

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